同人誌を印刷するのがもっともっと楽しくなる!同人誌の印刷について、印刷する紙の選び方、同人グッズの制作、入稿に関して、皆様が気になるあんなことやこんなこと!お役に立つコラムを更新します!

ほおぷちゃんコラム

同人誌を印刷するのがもっともっと楽しくなる!同人誌の印刷について、印刷する用紙の選び方、同人グッズの制作、入稿に関して、皆様が気になるあんなことやこんなこと!お役に立つコラムを更新します!!

同人グッズを作るときに気をつけたい著作権について解説!

2019.12.09

同人グッズを作るときに気をつけたい著作権について解説!

「同人グッズを作りたい!でも他人の作品の登場人物を無断で使用してもいいのかな?」
「同人グッズの著作権ってどうなっているの?」
このように、同人グッズを作る際の著作権について知りたい人が多くいらっしゃると思います。
同人グッズにはもちろん著作権があり、侵害すると罰則を受けることがあります。
今回は、大阪の専門家が同人グッズの著作権と注意点について解説します。

著作権とは

著作権とは知的財産権の一種で、作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利で、法律によって作者に与えられます。
著作権制度は著作物を生み出した作者の努力に報いることで、文化発展と著作物の適切な利用促進を目的としています。
同人グッズは自分のオリジナル作品でないときは、二次的創作物とみなされます。
自分で生み出した作品の登場人物を使うときに著作権を考えなくてよいですが、他人の作品の登場人物を使うときは著作権に気をつける必要があります。
著作権を侵害すると、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が科せられるといった重い罰則を受けるときがあるので、注意しましょう。

著作権侵害とみなされるとき

著作権侵害の判断基準として依存性と同一性の2つがあります。
依存性とは、既存の作品を基準にして作成されたもので独自性がないものです。
同一性とは、その名の通り作品と類似したコピーのことです。
既存の作品の登場人物をそのまま印刷すると同一性の観点から著作権侵害になります。
また、同人グッズで他の人の作品の登場人物を印刷すると依存性の観点から著作権侵害になります。

著作権侵害とみなされないとき

自分の作った同人グッズが著作権を侵害しないのはどのようなときでしょうか。
他人の著作物であっても私的利用のみなら自由に使えます。
すなわち、販売や配布をしたり、自分の作品と主張したりせずに個人がグッズを楽しむだけなら侵害になりません。

同人グッズを作成するときの注意点

同人グッズをつくるときはなるべく他人の著作物を利用しないようにしましょう。
もし他人の作品の登場人物を使いたいときは、きちんと許可を取ってから使うか、著作権がフリーなのかを確認しましょう。

まとめ

今回は、同人グッズの著作権と注意点を解説しました。
ぜひ今回の記事を参考に、著作権を意識しながら同人グッズを作ってみてはいかがでしょうか。
ホープツーワンでは、同人誌印刷のお手伝いをしています。
同人誌印刷に関するご不明な点やお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。