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ほおぷちゃんコラム

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同人活動がしたい方へ!二次創作の著作権について解説します!

2020.08.01

同人活動がしたい方へ!二次創作の著作権について解説します!

「二次創作は著作権的に大丈夫なのか。」
このように悩んでなかなか同人活動ができない方もいらっしゃると思います。
法律が絡むことは判断しにくいでしょう。
そこで今回は二次創作が著作権の侵害に該当するのかどうかを説明します。

二次創作とは

同人の活動をされている方は特にネット上で二次創作という言葉を耳にすると思います。
しかし、二次創作は誰かが作り出した言葉で、意味も曖昧な場合が多いでしょう。
似た意味を持つ言葉に二次的創作物があります。
この言葉は法律用語で定義も定まっています。

二次的創作物とはある著作物を元にして新しく創られた著作物で、創造性があるものを指します。
例えば、ある漫画を翻訳したり、映画化、アニメ化したりすることは二次的創作物にあたるでしょう。
しかし、漫画のキャラクターだけを用いて勝手に小説や漫画を創ることは二次的創作物には当てはまらないでしょう。
著作権にはキャラクターや設定は含まれていないため、二次的創作物とは言えません。
また、イラストをトレースしたものやコピーも創造性がないため、二次的創作物とは言えないでしょう。

一方、二次創作とはとある著作物を用いて創られたものを指すことが多いでしょう。
二次的著作物との違いは創造性があるかどうかです。
例えば、上記のように著作権に含まれていないキャラクターを用いた漫画や小説は二次創作と呼ぶ場合があります。
同人誌も二次創作に当てはまるでしょう。
正確な定義はないため、人によってどう呼ぶのかは変化します。

二次創作は著作権の侵害するのか

上記で二次創作物と二次創作は厳密には違うと紹介しましたが、以下ではほぼ同一の物として説明します。

二次創作は著作権に違反すると言えるでしょう。
許可なく改変を行うと翻案権に、トレースやコピーをすると複製権の侵害となるでしょう。
しかし、多くの場合この活動は黙認されています。
どうして同人誌の即売会を行っているコミックマーケットのようなイベントが行われているのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。

それは、著作権の侵害は、親告罪に含まれているからです。
親告罪とは被害者が申し立てをしない限り、検察が告訴できない罪のことを指します。
この場合の被害者は筆者や作者を意味するでしょう。
被害者側が訴えない理由として、二次創作によって人気が増えることを期待しているから、二次創作に理解があるからなどが挙げられます。
しかし、原作にはない性的描写を加えたり、改変しすぎたりすると起訴される場合があることに注意しましょう。

まとめ

今回は二次創作が著作権の侵害にあたるのかどうかを説明しました。
二次創作は法律的には駄目な物ですが、一般的に容認されているため、同人のイベントが開催されています。
しかし、いきすぎた表現は作者の許容範囲を超えて起訴される可能性があるため、注意が必要でしょう。