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同人誌では著作権を侵害しないの?なぜ著作権侵害で訴えられるのか紹介します

2020.10.12

同人誌では著作権を侵害しないの?なぜ著作権侵害で訴えられるのか紹介します

この記事をお読みの方で、同人誌の制作をお考えの方はいらっしゃいませんか。
同人誌の制作にあたって皆さんにぜひ気をつけて頂きたいのが「著作権の侵害」です。
「なぜ著作権の侵害になるの?」とお考えの方もいますよね。
そこで今回は、同人誌の印刷を手がけるホープツーワンがそんな皆さまの声にお応えします。

どこからが著作権の侵害になるのか

まず、どこからが著作権の侵害にあたるのかを知っておく必要があります。

結論から言えば、著作者が「著作権の侵害だ!」と主張する限り著作権の侵害にあたってしまいます。
誰かが著作したものを真似、コピーして公開するだけで著作権の侵害になりうる可能性は大いにあるのです。
逆に言えば、誰かが著作したものを真似、コピーして公開していたとしても著作者が何も言い出さない限り罪に問われることはありません。

万が一著作権の侵害で訴えられてしまうと損害賠償や懲役、罰金を求められるケースがあります。
それゆえ、同人誌の制作をお考えの方は著作権の侵害に十分注意する必要があるのです。

著作権の取り扱いについて

それでは、著作権の侵害にあたらないようにするにはどうすればよいのでしょうか。
今回は3つの場合に分けてご紹介します。

著作者が二次制作を禁止している場合

もちろんながら、著作者が二次制作を禁止している場合は創作品の販売は認められません。
ただし、創作品を自分のカバンに身につけるなど私的利用の範囲内であれば二次制作は認められます。

著作者がガイドラインを公表している場合

著作者が二次制作に関するガイドラインを公表している場合があります。
著作者がガイドラインを公表している場合は、きちんとガイドラインを遵守の上で制作を行ないましょう。
ガイドラインの範囲内であれば著作権の侵害で訴えられることはないでしょう。

著作者がガイドラインを公表していない場合

著作者がガイドラインを公表していない場合、著作者が二次制作を黙認しているケースが多いでしょう。
ただし、先ほどもご紹介した通り、黙認されているからといって著作者に訴えられてしまえば反対はできません。
ここはいわゆるグレーゾーンです。
しっかりと情報収集をした上で自己判断するしかないでしょう。

以上、著作権の取り扱いについてご紹介しました。
同人誌の制作をお考えの方は、原作の著作者がガイドラインを公表しているか制作前に確認しておきましょう。

まとめ

今回は同人誌の制作にかかわる著作権の取り扱いについてご紹介しました。
同人誌の制作をお考えの方は注意してくださいね。
また、ホープツーワンは同人誌の印刷を承っております。
同人誌の制作をお考えでしたらホープツーワンまでお気軽にお問い合わせください。